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労働安全衛生法の新たな化学物質規制⑫

[2023.07.25]

今回は、「労働安全衛生法の新たな化学物質規制」についてです。

国内で輸入、製造、使用されている化学物質は数万種類にのぼり、その中には、危険性や有害性が不明な物質が多く含まれています。
化学物質を原因とする労働災害(がん等の遅発性疾病を除く。)は年間450件程度で推移しており、がん等の遅発性疾病も後を絶ちません。
これらを踏まえ、新たな化学物質規制の制度が導入されました。

■6 作業環境測定結果が第3管理区分の事業場に対する措置の強化 【2024(令和6).4.1施行】
(1) 作業環境測定の評価結果が第3管理区分に区分された場合の義務
① 当該作業場所の作業環境の改善の可否と、改善できる場合の改善方策について、
外部の作業環境管理専門家の意見を聴かなければなりません。
② ①の結果、当該場所の作業環境の改善が可能な場合、必要な改善措置を講じ、
その効果を確認するための濃度測定を行い、結果を評価しなければなりません。

(2) (1)①で作業環境管理専門家が改善困難と判断した場合と(1)②の測定評価の結果が第3管理区分に区分された場合の義務
① 個人サンプリング測定等による化学物質の濃度測定を行い、その結果に応じて労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。
② ①の呼吸用保護具が適切に装着されていることを確認すること。
③ 保護具着用管理責任者を選任し、(2)①、②及び(3)①、②の管理、作業主任者等の職務に対する指導
(いずれも呼吸用保護具に関する事項に限る。)等を担当させること。
④ (1)①の作業環境管理専門家の意見の概要と、(1)②の措置と評価の結果を労働者に周知すること。
⑤ 上記措置を講じたときは、遅滞なくこの措置の内容を所轄労働基準監督署に届出を提出すること。

(3) (2)の場所の評価結果が改善するまでの間の義務
① 6か月以内ごとに1回、定期に、個人サンプリング測定等による化学物質の濃度測定を行い、
その結果に応じて労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。
②1年以内ごとに1回、定期に、呼吸用保護具が適切に装着されていることを確認すること。

(4) その他
① (2)①と(3)①で実施した個人サンプリング測定等による測定結果、測定結果の評価結果を保存すること(粉じんは7年間、クロム酸等は30年間)。
② (2)②と(3)②で実施した呼吸用保護具の装着確認結果を3年間保存すること。

出典:厚生労働省HP 化学物質による労働災害防止のための新たな規制について 
   https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25984.html

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