産業医が必要なケース
貴社のニーズに沿った、産業医、保健師サービスをご提案いたします
産業医は、各事業場(支社、事業所、営業所など)の従業員規模や業務内容によって、導入が義務付けられています。
導入が義務付けられている事業場の場合、早急な産業医の選任が必要になります。まずは、対象となる事業場の有無を確認しましょう。
法律による導入義務
従業員50人以上の事業場(本社や支店、営業所など)は産業医を選任することが義務付けられています。(労働安全衛生法 第13条)
従業員50 人~999人以下は嘱託産業医(非常勤)でも可能です。
従業員1,000人以上の事業場と有害業務に常時500人以上が従事している事業場は、産業医を専任することが義務です。
また、産業医の専任は「産業医を専任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければなりません。」(労働安全衛生規則 第13条)となっています。
違反した場合は労働安全衛生法(第120条)により、50万円以下の罰金が科せられます。
衛生委員会・安全委員会の設置義務
衛生委員会 | 安全衛生員会 | ||
---|---|---|---|
従業員数 | 50名以上 | 50名以上 | 100名以上 |
業種 | 全ての業種 | ① 林業、鉱業、建設業、製造業の一部の業種(木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業、輸送用機械器具製造業)、運送業の一部の業種(道路貨物運送業、港湾運送業)、自動車整備業、機械修理業、清掃業 |
② 製造業のうち①以外の業種、運送業のうち①以外の業種、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業・小売業、家具・建具・じゅう器等卸売業・小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業 |
産業医の職場巡視
健康診断実施後の措置、各種産業医面談(健診後の面談、復職面談、過重労働面談、高ストレス者面談)、保健師面談、ストレスチェック実施者、労働安全衛生教育 講話、「健康経営優良法人」や「健康経営銘柄」の認定支援 を労務人事担当者と共に進めます。
Point
- 1事業場50人以上の従業員がいたら産業医の専任は必須
- 最低2か月に1回は産業医が職場に来て出務をする
- 最低年1回、健康診断結果とストレスチェック(1事業場50人以上の従業員がいる場合)の実施状況確認
産業医の嘱託・専属の違いとは?
常勤雇用される労働者が50名を超える場合は必ず産業医専任の義務がありますが、専任か嘱託かは従業員数によって異なります。 コスト的な観点で自由に選べるものではないですが、大きな違いとしては以下のような部分があります。
嘱託産業医
従業員規模
常時50~999人までは選任産業医で可
*有害業務に該当する場合は500人以上でも専任の必要あり
相談しやすさ
嘱託の場合は月1回〜の訪問となり、
時間の調節が必要となる。
価格
専任と比べると安価の場合が多いでしょう。
サポート体制
弊社では産業医・保険医・スタッフがチーム体制で万全のサポート体制をとっております。
専属産業医
従業員規模
常時1,000人以上の場合は必ず専任
*3,000人を超える場合は2名以上専任の必要あり
相談しやすさ
事業場に常駐となるので、
企業と産業医間の時間的な連携が取りやすい
価格
専属になると嘱託よりも高くなるでしょう。
サポート体制
常駐している分サポートはしやすいですが、産業医の技量や専門性によって異なるケースが多いでしょう。
業界ごとに考える“産業医導入のポイント”
一口に産業医の導入と言っても、業界・業種によって押さえておくべきポイントやメリットは様々です。
導入における失敗事例は業界と産業医のミスマッチによって起こりがちですので、
しっかりと業界別のポイントを押さえた上で導入をしていただければ、よりよい社内環境の形成に役立つでしょう。
サービスのご案内
福命会が行っている産業医委託サービスでは、ただ産業医を紹介するだけではなく産業医・保健師・事務の各スタッフがチームで貴社の労働安全衛生をサポートする仕組みを構築しています。
各種お問い合わせ・お申し込み
産業医の選任に限らず、社員の健康に関するお悩みがあればご相談ください。 多拠点展開されている企業様、産業医選任義務のない小規模事業場様、従業員様の長時間(過重)労働やメンタル不調などお困りごとをご相談ください。