働き方改革関連法~時間外労働の上限規制②
今回は、「働き方改革関連法~時間外労働の上限規制~」についてです。
今回の法改正では、36協定で定める延長時間の上限だけでなく、休日労働も含んだ1か月当たり及び2~6か月の平均時間数にも上限が設けられました。
このため、企業においては、これまでとは異なる方法での労働時間管理が必要となります。
上限規制に適合した36協定を締結・届出を行った場合、次の段階として、36協定に定めた内容を遵守するよう、日々の労働時間を管理する必要があります。
ここでは、労働時間の管理において必要なポイントを整理します。
以下抜粋でご紹介いたします。
【建設業 上限規制のチェックポイント】
①「1日」「1か月」「1年」のそれぞれの時間外労働が、36協定で定めた時間を超えないこと。
・36協定で定めた「1日」の時間外労働の限度を超えないよう日々注意してください。
・また、日々および月々の時間外労働の累計時間を把握し、36協定で定めた「1か月」「1年」の時間外労働の限度を超えないように注意してください。
②休日労働の回数・時間が、36協定で定めた回数・時間を超えないこと。
③特別条項の回数(=時間外労働が限度時間を超える回数)が、36協定で定めた回数を超えないこと。
・月の時間外労働が限度時間を超えた回数(=特別条項の回数)の年度の累計回数を把握し、36協定で定めた回数を超えないよう注意してください。
④月の時間外労働と休日労働の合計が、毎月100時間以上にならないこと。
⑤月の時間外労働と休日労働の合計について、どの2~6か月の平均をとっても、1月あたり80時間を超えないこと。
その他、詳細は厚生労働省ホームページよりご確認ください。
適用猶予業種の時間外労働の上限規制特設サイト https://hatarakikatasusume.mhlw.go.jp/
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