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働き方改革関連法~時間外労働の上限規制

[2024.04.09]

今回は、「働き方改革関連法~時間外労働の上限規制~」についてです。

「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)は、トラックなどの自動車運転者について、
労働時間等の労働条件の向上を図るため、その業務の特性を踏まえ、全ての産業に適用される労働基準法では規制が難しい拘束時間、休息期間、運転時間等の基準を定めています。
 令和6年4月1日から、自動車運転の業務に時間外労働の上限規制が適用されるとともに、改善基準告示に定める拘束時間等の基準も改められます。

以下抜粋でご紹介いたします。

【トラック運転者の改善基準告示(2024年4月1日施行)】
①1か月の拘束時間
■改正前
 拘束時間は、1か月について293時間を超えないものとする。
 但し、労使協定があるときは、1年のうち6か月までは、1年間についての総拘束時間が3,516時間を超えない範囲において、1か月の拘束時間を320時間まで延長することができる。
★改正後
 原則、拘束時間は、年間に総拘束時間が3,300時間、かつ、1か月の拘束時間が284時間を超えないものとする。
 例外、但し、労使協定により、年間6か月までは、年間の総拘束時間が3,400時間を超えない範囲において、1か月の拘束時間を310時間まで延長することができる。
 この場合において、1か月の拘束時間が284時間を超える月が3か月を超えて連続しないものとし、1か月の時間外・休日労働時間数が100時間未満となるように努めるものとする。

②1日の拘束時間
■改正前
 1日(始業時刻から起算して24時間をいう。以下同じ)についての拘束五時間は、13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、
 1日についての拘束時間の限度(以下「最大拘束時間」という)は16時間とする。
 この場合において、1日についての拘束時間が15時間を超える回数は、1週間について2回以内とする。
★改正後
 ・原則①
  1日(始業時刻から起算して24時間をいう。以下同じ)についての拘束時間は、13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、
  1日についての拘束時間の限度(以下「最大拘束時間」という)は15時間とする。
 ・例外②
  ただし、自動車運転者の1週間における運行がすべて長距離貨物運送であり、かつ、一の運行における休息期間が住宅地以外の場所におけるものである場合、
  当該1週間について2回に限り最大拘束時間を16時間とすることができる。
 ・例外③
  ①②の場合において、1日についての拘束時間が14時間を超える回数(※)をできるだけ少なくするよう努めるものとする。
  ※通達において、「1週間について2回以内」を目安として示す。

その他、詳細は厚生労働省ホームページよりご確認ください。
適用猶予業種の時間外労働の上限規制特設サイト https://hatarakikatasusume.mhlw.go.jp/

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