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過重労働解消キャンペーン

[2024.11.05]

11月は「過重労働解消キャンペーン」が実施されます。

厚生労働省では、過重労働解消キャンペーン期間中、次の取組を実施されます。(以下抜粋)

1. 労使の主体的な取組を促進します。
   使用者団体や労働組合に対し、長時間労働削減に向けた取組に関する周知・啓発等について、協力要請を行います。
2. 労働局長によるベストプラクティズ企業との意見交換を実施します。
   都道府県労働局長が管内企業の経営トップとの意見交換により、長時間労働削減に向けた積極的な取組事例を収集・紹介します。
3. 長時間労働が行われている事業場などへの重点監督を実施します。
   長時間労働が疑われる事業場等に対して、重点的に監督指導を行います。

<過重労働による健康障害を防止するために>
①時間外・休日労働時間を削減しましょう。
  ・労働基準法で定められている時間外労働の上限規制は必ず守ってください。
  ・時間外労働は本来、臨時的な場合のみ行われるものです。時間外・休日労働を行わせる場合の労使協定(36協定)の締結にあたっては、
   その内容が指針(※1)に適合したものとなるようにしてください。
  ・労働時間を適正に把握(※2)してください。

②年次有給休暇の取得を促進しましょう。
  ・年次有給休暇を確実に取得させるため、年5日については、時季を定めて労働者に与えなければなりません。
   (対象:年次有給休暇が年10日以上付与される労働者)
  ・年次有給休暇の計画的付与制度の活用や、休暇を取得しやすい職場環境の整備に取り組みましょう。

③労働時間の設定を改善しましょう。
  ・勤務間インターバル制度(※3)の導入をはじめとした労働時間等の設定の改善に努めましょう。
  ・具体的な措置の内容は、ガイドライン(※4)を確認しましょう。

④労働者の健康管理に係る措置を徹底しましょう。
  ・健康管理体制(産業医、衛生管理者、衛生推進者の選任、衛生委員会の設置等)を整え、
   健康診断を実施し、必要な事後措置を講じてください。
  ・時間外・休日労働時間が1月あたり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者が申し出た場合は、
   医師による面接指導を実施しなければなりません。
  ・指針(※5)に基づき。職場でメンタルヘルス対策にも取り組んでください。


※1 「労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針(平成30年厚生労働省告示第323号)
※2 「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(厚生労働省。平成29年1月)
※3 終業時刻から次の始業時刻の間に、「一定時間以上の休息時間(インターバル時間)を確保する仕組み
※4 「労働時間等見直しガイドライン」(平成20年厚生労働省告示第108号)
※5 「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(厚生労働省、平成18年3月、健康保持増進のための指針公示第3号)

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