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トラックでの荷役作業時における安全対策の強化③

[2023.10.10]

今回は、「トラックでの荷役作業時における安全対策の強化」についてです。

労働安全衛生規則が改正され、「昇降設備の設置」「保護帽の着用」「テールゲートリフターの操作に係る特別教育」が義務付けられました。
特別教育については、令和6年2月から、それ以外の規定は令和5年10月から施行されます。

●テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業への特別教育が義務化されます。(令和6年2月施行)
荷を積み卸す作業におけるテールゲートリフターの操作※の業務を行う労働者に対し、以下の科目、時間について特別教育を実施する必要があります。
また、特別教育を行ったときは、事業者において受講者、科目等の記録を作成し、3年間保存する必要があります。
※「テールゲートリフターの操作」には、稼働スイッチの操作のほか、キャスターストッパー等を操作すること、昇降板の展開や格納の操作を行うこ
と等が含まれます。

次回以降も改正の内容についてご紹介していきます。

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