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トラックでの荷役作業時における安全対策の強化②

[2023.10.06]

今回は、「トラックでの荷役作業時における安全対策の強化」についてです。

労働安全衛生規則が改正され、「昇降設備の設置」「保護帽の着用」「テールゲートリフターの操作に係る特別教育」が義務付けられました。
特別教育については、令和6年2月から、それ以外の規定は令和5年10月から施行されます。

●昇降設備について(労働安全衛生規則第151条の67関係)
荷を積み卸す作業を行うときに、昇降設備の設置義務の対象となる貨物自動車について、
最大積載量が5トン以上のものに加え、2トン以上5トン未満のものが追加されます。
「昇降設備」には、踏み台等の可搬式のもののほか、貨物自動車に設置されている昇降用のステップ等が含まれます。
なお、昇降用ステップは、できるだけ乗降グリップ等による三点支持等により安全に昇降できる形式のものとするようにしてください。

【テールゲートリフターをステップとして使用する場合の留意事項】
・テールゲートリフターを昇降設備として使用する場合は、中間位置で停止させてステップとして使用してください。
・原則として、テールゲートリフターの昇降時には、労働者を搭乗させてはいけません。
※詳細についてはメーカー取扱説明書をご参照ください。

●保護帽について(労働安全衛生規則第151条の74関係)
荷を積み卸す作業を行うときに、労働者に保護帽を着用させる義務の対象となる貨物自動車について、
最大積載量が5トン以上のものに加え、以下のものが追加されます。
① 最大積載量が2トン以上5トン未満の貨物自動車であって、荷台の側面が構造上開放されているもの又は構造上開閉できるもの。
(平ボディ車、ウイング車等)
② 最大積載量が2トン以上5トン未満の貨物自動車であって、テールゲートリフターが設置されているもの。
(テールゲートリフターを使用せずに荷を積み卸す作業を行う等の場合は適用されません)
保護帽は、型式検定に合格した「墜落時保護用」のものを使用する必要があります。

次回以降も改正の内容についてご紹介していきます。

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