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トラックでの荷役作業時における安全対策の強化④

[2023.10.11]

今回は、「トラックでの荷役作業時における安全対策の強化」についてです。

労働安全衛生規則が改正され、「昇降設備の設置」「保護帽の着用」「テールゲートリフターの操作に係る特別教育」が義務付けられました。
特別教育については、令和6年2月から、それ以外の規定は令和5年10月から施行されます。

●運転位置から離れる場合の措置が一部改正されます。(令和5年10月1日施行)
走行のための運転位置とテールゲートリフター等の操作位置が異なる貨物自動車を運転する場合において、
テールゲートリフター等を操作し、又は操作しようとしている場合は、原動機の停止義務の適用が除外されます。
なお、ブレーキを確実にかける等の貨物自動車の逸走防止措置については、引き続き義務付けられることにご留意ください。
また、逸走防止の観点から、可能な範囲で原動機も停止するようにしてください。

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