産業医・産業保健機能の強化⑥
[2023.10.12]
2023年10月11日には「vol.149 産業医・産業保健機能の強化⑥」について掲載しております。
今回は、2019年4月1日から働き方改革関連法で強化された「産業医の活動と衛生委員会等との関係」のうち、
「事業者が実施する必要がある」と明記された内容について説明します。
事業者は、
①産業医から勧告を受けた後、その内容や対応について衛生委員会等で報告する。
(改正労働安全衛生規則第13条第6項、第14条の3第3項、第4項)
②衛生委員会等の開催の都度、「委員会で出てきた意見」や「意見を踏まえて講じた措置の内容」、「その他議事で重要な内容」を記録して、3年間保存する。
(改正労働安全衛生規則第23条第4項)
詳細は、帝国ニュースをご参照ください。