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自転車

[2024.01.17]

今回は、「自転車」についてです。

自転車は、環境負荷の低減、災害時における交通機能の維持、国民の健康維持増進、交通の安全確保、渋滞緩和などの公益増進、交通費削減などに資するものとして、
その活用推進が求められています。

しかし自転車は、運転のための免許等の資格が不要であり誰でも利用できるものの、
速度が出るわりに不安定であり、アクシデント発生時に防御が脆弱であることから、自転車関連の労働災害が発生しています。
道路走行中等の交通労働災害だけでなく、荷を積載した時の転倒災害も多く発生しています。
また、歩行者に衝突するなど、第三者に重大な被害をもたらすことがあります。
仕事で労働者に自転車を使用させる際は、交通法規を遵守し、他者にも十分配慮して、無理のない走行計画を作成するなど管理面での対応が必要です。

自転車は、道路交通法上「軽車両」となっており、車道の左側を走行します。
車道では、路上駐車をしている車、段差や側溝、左折車の巻き込みにも十分注意してください。

傘さし運転やスマホを操作しながらの運転、イヤホン等使用しながらの運転は禁止されています。
もちろん、飲酒運転も禁止です。

自転車に乗って気分良く通勤している従業員は、心身ともに健康的であり、従業員の健康維持・増進に伴う生産性の向上が期待されるというメリットがあります。
自転車による運動は、脂肪燃焼や体力向上に効果的な運動強度を維持しやすく、脚部や体幹部の筋肉を使うことにより筋力の維持・増強に役立ちます。
また、がんや心臓疾患による死亡・発症のリスク軽減につながります。
しかしながら、事故のリスクは避けられません。
事業者は、マイカー通勤規定と同じように自転車通勤規定も整備されることをお勧めします。

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