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「過重労働による健康障害を防ぐために」について②

[2023.05.11]

今回は、前回に引き続き「過重労働による健康障害を防ぐために」についてです。
過重労働による健康障害を防ぐために事業場で健康管理体制の整備・健康診断を行うことが必要です。
前回に引き続き具体的なチェックポイントを1つ紹介します。


 ●労働者の健康管理等に必要な情報を産業医等へ提供しましょう。
 ・産業医が産業医学の専門的立場から労働者の健康確保のためにより一層効果的な活動を行いやすい環境を整備するため、産業医を選任した事業者は、
 産業医に対して、以下の情報を提供しなければなりません。
 ①健康診断、②長時間労働者に対する面接指導、③ストレスチェックに基づく面接指導実施後のすでに講じた措置又は講じようとする措置の内容に関する情報(措置を講じない場合は、その旨・その理由)
 ・時間外・休日労働時間は1月あたり80時間を超えた労働者の氏名・当該労働者に係る当該超えた時間に関する情報(高度プロフェッショナル制度対象労働者については、1週間あたりの健康管理時間が40時間を超えた場合におけるその超えた時間(健康管理時間の超過時間))
 労働者の業務に関する情報であって産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要と認めるもの
・事業者は、産業医の勧告を受けたときは衛生委員会等へ報告しましょう。また、産業医の勧告を受けたときは、勧告を受けた後、遅滞なく勧告の内容、
 勧告を踏まえて講じた措置又は講じようとする措置の内容(措置を講じない場合にあっては、その旨・その理由)を衛生委員会等に報告しなければなりません。

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