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「労働者の疲労蓄積度自己診断」について (2023.05.18更新)
今回は、「労働者の疲労蓄積度自己診断」についてです。 産業医による長時間労働者への面接指導制度については労働安全衛生法第66条の8第1項において「休憩時間を除き一週間あたり四十時間を超えて労働させた… ▼続きを読む

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