安全衛生委員会の運営について
今回は、「安全衛生委員会の運営」についてです。
安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会は毎月1回以上開催するようにしなければなりません。
衛生委員会は、業種を問わず常時50人以上の労働者が在籍する場合、設置しなければなりません。
安全委員会は、業種により設置基準の人数が異なります。
【労働者50人以上】
①林業、鉱業、建設業、製造業の一部の業種(木材・木製品製造業、科学工業、鉄鋼業、金属製品製造業、輸送用機械器具製造業)、運送業の一部の業種(道路貨物運送業、自動車整備業、機械修理業、清掃業
【労働者100人以上】
②製造業のうち①以外の業種、運送業のうち①以外の業種、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、小売業、通信業、各種商品卸売業、・小売業・家具・建具・じゅう器等卸売業・小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業
安全委員会および衛生委員会の両方を設けなければならない場合には、それぞれの委員会に替えて安全衛生委員会として設置が可能です。