安全衛生委員会について [2022.06.06] 今回は、「安全衛生委員会」についてです。 労働安全衛生法に基づき、一定の規模に該当する事業場では、安全委員会、衛生委員会(または両委員会を統合した安全衛生委員会)を設置しなければなりません。 【委員会設置の目的】 労働災害防止の取組は労使が一体となって行う必要があります。そのためには、安全委員会や衛生委員会において、労働者の危険または健康障害を防止するための基本となるべき対策(労働災害の原因及び再発防止対策等)などの重要事項について、労働者の意見を反映させるよう十分な調査審議を行う必要があります。 前の記事へ次の記事へ