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規模50人未満の事業場の労働安全衛生について②

[2022.11.04]

今回は、「規模50人未満の事業場の労働安全衛生」についてです。

常時50人以上の労働者を使用する事業場では、安全管理者、衛生管理者の選任が義務付けられていますが、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場では、業種によって、安全衛生推進者か、衛生推進者を選任しなければなりません。

安全衛生推進者・衛生推進者には、次の業務を担当させなければなりません。なお、衛生推進者の職務は、そのうち衛生に係る業務に限ります。

 1.労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
 2.労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
 3.健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
 4.労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
 5.安全衛生に関する方針の表明に関すること。
 6.危険性又は有害性等の調査(リスクアセスメント)及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
 7.安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
 

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