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産業医・産業保健機能の強化③

[2023.08.23]

弊会理事長で、代表産業医である井上医師は、帝国データバンクで、月に2回、労働安全衛生に関する記事「カンパニードクター井上敬先生に聞く 産業医Q&A」の執筆をしております。
今回は2023年8月23日に掲載された「vol.146 産業医・産業保健機能の強化③」ご紹介いたします。

今回は、2019年4月1日から働き方改革関連法で強化された「産業医への権限・情報提供の充実・強化」のうち、
「産業医の権限の具体化」について説明します。一言でいうと、事業者が産業医に与えるべき権限について明記されました。
(改正労働安全衛生規則第14条第1項、第2項)

 1.事業者又は総括安全衛生管理者に対して意見を述べる権限

 2.労働者の健康管理等を実施するために必要な情報を労働者から収集する権限
 
 3.緊急で労働者に健康を確保する必要がある場合に、労働者に対して必要な措置を指示する権限

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