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新たな化学物質規制導入ついて

[2024.03.13]

今回は、「新たな化学物質規制導入」についてです。

労働安全衛生法の関係政省令が改正され、新たな化学物質規制が導入されます。

これまで以上に事業者の主体的な取組が求められます。

【ラベル・SDS通知、リスクアセスメント対象物質が大幅に増加します】※令和6年4月1日施行、令和7年以降も順次追加
改正前 674物質 ⇒ 改正後(順次追加後) 国がGHS分類済約2,900物質
★ラベル表示、SDS等による通知とリスクアセスメント実施の義務の対象となる物質(リスクアセスメント対象物)に、
 国によるGHS分類で危険性・有害性が確認された全ての物質が順次追加となります。 
 
【化学物質管理者等の選任が義務化されます】※令和6年4月1日施行
リスクアセスメント対象物を製造・取扱い・譲渡提供する事業者は、化学物質管理者の選任が義務化されます。
★選任要件 化学物質管理に関わる業務を適切に実施できる能力を有するもの
 リスクアセスメント対象物製造事業場 ⇒ 専門的講習の修了者
 上記以外の事業場          ⇒ 資格要件なし(専門的講習の受講を推奨)
★リスクアセスメント結果に基づき労働者に保護具を使用させる事業場では「保護具着用管理責任者」を選任し、
 有効な保護具の選択、使用状況の管理等に関わる業務に従事させることが義務付けられます。

【衛生委員会の付議事項が追加されます】
衛生委員会の付議事項に下記を追加し、自律的な管理の実施状況の調査審議を義務付けます。
 ・リスクアセスメント結果に基づくばく露低減措置
 ・健康診断結果やそれに基づく措置

【雇入れ時における化学物質の安全衛生に関する教育が全業種で必要になります】
一部の業種は省略されていた雇入れ時の危険有害作業に関する教育について、省略規定を廃止。
危険性・有害性のある化学物質を製造し、または取り扱う全ての事業場で、化学物質の安全衛生に関する必要な教育を行わなければなりません。


参考:厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html

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