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安全衛生推進者・衛生推進者について

[2023.03.02]

弊会理事長で、代表産業医である井上医師は、帝国データバンクで、月に2回、労働安全衛生に関する記事「カンパニードクター井上敬先生に聞く 産業医Q&A」の執筆をしております。
今回は2023年3月1日に掲載された「Vol.135 衛生管理者と安全管理者⑤~安全衛生推進者・衛生推進者~」を簡単にご紹介いたします。

◎記事の概要◎
常時10人以上50人未満の従業員を使用する事業場では、業種によって、安全衛生推進者か衛生推進者を選任しなければなりません。
事業場の規模や業種に応じて、衛生管理者・安全管理者・安全衛生推進者・衛生推進者を選任し、その方を中心に、社内の労働衛生管理体制をつくることが重要です。

●常時10人以上50人未満の従業員を使用する事業場で選任が義務付けられている業種
<安全衛生推進者>
 ・林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、
  各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業
<衛生推進者>
 ・上記以外の事業場 

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