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合理的配慮について

[2024.03.26]

今回は、「合理的配慮」についてです。

障害者差別解消法(正式名称:障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律。以下「法」ともいいます)の改正法が2024(令和6)年4月1日付けで施行されます。
改正法では、これまで民間事業者には努力義務とされていた障害者への合理的配慮の提供が法的義務に格上げされています。

社会生活において提供されている設備やサービスなどは障害のない人には簡単に利用できる一方で、障害のある人にとっては利用が難しく、
結果として障害のある人の活動を制限してしまっている場合があります。
このような、障害のある人にとっての社会的なバリアについて、個々の場面で障害のある人から「社会的なバリアを取り除いてほしい」という意思が示された場合には、
その実施に伴う負担が過重でない範囲で、バリアを取り除くために必要かつ合理的な対応をすることとされています。
これを「合理的配慮の提供」といいます。

【合理的配慮の具体例】
●物理的環境への配慮
 ・障害のある方からの申出:飲食店で車椅子のまま着席したい
  ⇒机に備え付けの椅子を片付けて、車椅子のまま着席できるスペースを確保した。
●意思疎通への配慮
 ・難聴のため筆談によるコミュニケーションを希望したが、弱視でもあるため細いペンや小さな文字では読みづらい
  ⇒太いペンで大きな文字を書いて筆談を行った。
●ルール・慣行の柔軟な変更
 ・文字の読み書きに時間がかかるため、セミナーへの参加中にホワイトボードを最後まで書き写すことができない
  ⇒書き写す代わりに、デジタルカメラ、スマートフォン、タブレット型端末などでホワイトボードを撮影することにした。

合理的配慮には「対話」が重要です。
合理的配慮の提供にあたっては、社会的なバリアを取り除くために必要な対応について、障害のある方と事業者等が対話を重ね、共に解決策を検討していくことが重要です。
このような双方のやり取りを「建設的対話」と言います。
障害のあつ方からの申出に対応が難しい場合でも、障害のある方と事業者等が持っている情報や意見を伝えあい、建設的対話に努めることで、
目的に応じて代わりの手段を見つけていくことができます。

出典:政府広報オンライン https://www.gov-online.go.jp/article/202402/entry-5611.html

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