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フォークリフト事故防止策について

[2022.10.11]

今回は、「フォークリフト事故防止策」についてです。

フォークリフトの作業に関して、労働安全衛生規則にてフォークリフト作業時に管理すべき事項が定められているのをご存知でしょうか?
以下抜粋にてご紹介します。
対応できているか、各事業場でご確認をお願いします。

①作業計画・・・計画策定と関係労働者への周知(労働安全衛生規則第151条の3)
 ⇒フォークリフトの導線、作業方法等の詳細を計画し関係者へ周知する。
  ※関係者とは、ピッキング作業を行う方や清掃業者などフォークリフト作業エリアに近づく可能性のある方々全てとなります。
②作業指揮者・・・選定と作業の指揮(労働安全衛生規則第151条の4)
 ⇒作業指揮者を選定し、作業計画通りに作業を行うようにオペレーターに指示を行う。
③転落等の防止・・・防止措置と誘導者の配置(労働安全衛生規則第151条の6)
 ⇒誘導者を配置し、周囲の安全を確保してフォークリフト作業を行わせる。
④接触の防止・・・立ち入り禁止等々(労働安全衛生規則第151条の7)
 ⇒フォークリフトと作業者を接触させない措置をとる。
⑤合図・・・合図の励行(労働安全衛生規則第151条の8)
 ⇒フォークリフトが走行していることを周囲に知らせる措置をとる。

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