メニュー

「過重労働による健康障害を防ぐために」について③

[2023.05.15]

今回は、「過重労働による健康障害を防ぐために」についてです。

長時間労働等の過重労働は、疲労の蓄積をもたらす要因であり、さらに脳血管疾患及び虚血性心疾患等(以下「脳・心臓疾患」という)および精神障害との疫学的な関連が認められています。
過重労働による健康障害を防ぐための具体的な実施事項の例をご紹介していきます。

★健康管理体制の整備・健康診断を行いましょう。
 ●衛生委員会を設置していますか。
 ・衛生委員会を設置し、毎月1回以上開催しましょう。(安衛則第23条)
  また、長時間労働者等に対する面接指導等に係る事項等をはじめ、健康管理について適切に調査審議を行いましょう。
 ・議事録を3年間保存(安衛則第23条)

長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関して、衛生委員会等では以下のような事項について調査審議を行います。
① 長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止対策の実施計画の策定等に関すること
② 裁量労働制の適用者や管理監督者等を含む全ての労働者(高度プロフェッショナル制度適用者を除く)の労働時間の状況の把握に関すること
③ 面接指導等の実施方法及び実施体制に関すること
④ 労働者の申出が適切に行われるための環境整備に関すること
⑤ 申出を行ったことにより当該労働者に対して不利益な取扱いが行われることがないようにするための対策に関すること
⑥ 面接指導等を実施する場合における「事業場で定める必要な措置の実施に関する基準」の策定に関すること
⑦ 面接指導又は面接指導に準ずる措置の実施対象者(法令により義務づけられている面接指導の実施対象者を除く。)を定める基準の策定に関すること
⑧ 事業場における長時間労働による健康障害の防止対策の労働者への周知に関すること
※高度プロフェッショナル制度適用者について(ただし、労基法第41条の2第1項に規定する委員会において、調査審議が行われている場合を除きます。)
  ■健康管理時間の把握に関すること
  ■面接指導の実施方法及び実施体制に関すること
  ■面接指導の申出が適切に行われるための環境整備に関すること
  ■面接指導の申出を行ったことにより当該適用者に対して不利益な取扱いが行われることがないようにするための対策に関すること
  ■休日確保措置、選択的措置及び健康・福祉確保措置に関すること


健康管理支援室では、産業医の選任はもちろんのこと、
産業医選任なしで、産業医や保健師が直接、電話、WEB等で面談のみを行うことが可能です。
保健師による特定保健指導も実施しています。
従業員数50人未満の小規模事業場の顧問や、スポット面談のご相談、その他各種研修も承っております。
サービス内容や料金の詳細はHPまで!お見積りはもちろん無料です。
ホームページ内、お問い合わせフォームからのご相談をお待ちしております。

HOME

▲ ページのトップに戻る

Close

HOME