産業医・産業保健機能の強化②
弊会理事長で、代表産業医である井上医師は、帝国データバンクで、月に2回、労働安全衛生に関する記事「カンパニードクター井上敬先生に聞く 産業医Q&A」の執筆をしております。
今回は2023年8月9日に掲載された「vol.145 産業医・産業保健機能の強化②」ご紹介いたします。
2019年4月1日から働き方改革関連法で強化された「産業医の独立性・中立性」のポイントは3つあります。
1.「産業医の義務」改正労働安全衛生法第13条第3項
産業医は労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識に基づいて、誠実にその職務を行わなければならないことが明記されました。
2.「産業医の努力義務」改正労働安全衛生規則第14条第7項
産業医は労働者の健康管理等を行うために必要な医学に関する知識・能力の維持向上に努めなければならないことが明記されました。
3.「事業者の義務」改正労働安全衛生規則第13条第4項
事業者は産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なくその旨・その理由を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならないことが明記されました。
尚、「遅滞なく」とは、おおよそ1か月以内をいいます。