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小規模事業場(50人未満)での産業保健活動③について

[2023.06.19]

弊会理事長で、代表産業医である井上医師は、帝国データバンクで、月に2回、労働安全衛生に関する記事「カンパニードクター井上敬先生に聞く 産業医Q&A」の執筆をしております。
今回は2023年6月14に掲載された「Vol.141 小規模事業場(50人未満)での産業保健活動③」簡単にご紹介いたします。

2019年4月1日に改正労働安全衛生法が施行され、産業医等による面接指導(過重労働面談)の基準について、
時間外・休日労働時間が100時間超/月から80時間超/月に引き下げられました。
(労働安全衛生法第六十六条の八(1)(2))
また、事業者は管理職を含む労働者の労働時間を把握することも義務付けられました。
(労働安全衛生法第六十六条の八の三)

長時間労働者は、疲労の蓄積や睡眠不足につながり、脳血管疾患や虚血性心臓疾患、メンタル不調を引き起こします。
会社の宝である労働者を守るため、また、会社を守るためにも、必ず「過重労働面談」を実施しましょう。

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