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労働安全衛生法の新たな化学物質規制⑩

[2023.07.19]

今回は、「労働安全衛生法の新たな化学物質規制」についてです。

国内で輸入、製造、使用されている化学物質は数万種類にのぼり、その中には、危険性や有害性が不明な物質が多く含まれています。
化学物質を原因とする労働災害(がん等の遅発性疾病を除く。)は年間450件程度で推移しており、がん等の遅発性疾病も後を絶ちません。
これらを踏まえ、新たな化学物質規制の制度が導入されました。

■3-2 SDS等の「人体に及ぼす作用」の定期確認と更新【2023(令和5).4.1施行】
SDSの通知事項である「人体に及ぼす作用」を、定期的に確認し、変更があるときは更新しなければなりません。
更新した場合は、SDS通知先に、変更内容を通知することとします。
※ 現在SDS交付が努力義務となっている安衛則第24条の15の特定危険有害化学物質等も、同様の更新と通知が努力義務となります。

 5年以内ごとに1回、記載内容の変更の要否を確認⇒変更があるときは、確認後1年以内に更新⇒変更をしたときは、SDS通知先に対し、変更内容を通知

■3ー3 SDS等による通知事項の追加と含有量表示の適正化【2024(令和6).4.1施行】
SDSの通知事項に新たに「(譲渡提供時に)想定される用途及び当該用途における使用上の注意」が追加されます。
SDSの通知事項である、成分の含有量の記載について、従来の10%刻みでの記載方法を改め、
重量パーセントの記載が必要となります。
※ 製品により、含有量に幅があるものは、濃度範囲の表記も可能です。
また、重量パーセントへの換算方法を明記していれば重量パーセントによる表記を行ったものとみなされます。

■3ー4 化学物質を事業場内で別容器等で保管する際の措置の強化【2023(令和5).4.1施行】
安衛法第57条で譲渡・提供時のラベル表示が義務付けられている化学物質(ラベル表示対象物)について、
譲渡・提供時以外も、以下の場合はラベル表示・文書の交付その他の方法で、内容物の名称やその危険性・有害性情報を伝達しなければなりません。
• ラベル表示対象物を、他の容器に移し替えて保管する場合
• 自ら製造したラベル表示対象物を、容器に入れて保管する場合


出典:厚生労働省HP 化学物質による労働災害防止のための新たな規制について 
   https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25984.html

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