労働安全衛生法の新たな化学物質規制⑦
今回は、「労働安全衛生法の新たな化学物質規制」についてです。
国内で輸入、製造、使用されている化学物質は数万種類にのぼり、その中には、危険性や有害性が不明な物質が多く含まれています。
化学物質を原因とする労働災害(がん等の遅発性疾病を除く。)は年間450件程度で推移しており、がん等の遅発性疾病も後を絶ちません。
これらを踏まえ、新たな化学物質規制の制度が導入されました。
■2-1 化学物質管理者の選任の義務化(2024年4月1日より義務化)
(1) 選任が必要な事業場
リスクアセスメント対象物を製造、取扱い、または譲渡提供をする事業場(業種・規模要件なし)
・個別の作業現場毎ではなく、工場、店社、営業所等事業場ごとに化学物質管理者を選任します。
・一般消費者の生活の用に供される製品のみを取り扱う事業場は、対象外です。
・事業場の状況に応じ、複数名の選任も可能です。
(2) 選任要件
化学物質の管理に関わる業務を適切に実施できる能力を有する者
リスクアセスメント対象物の製造事業場・・・専門的講習※の修了者
リスクアセスメント対象物の製造事業場以外の事業場・・・資格要件なし(専門的講習等の受講を推奨)
(3) 職務
• ラベル・SDS等の確認
• 化学物質に関わるリスクアセスメントの実施管理
• リスクアセスメント結果に基づくばく露防止措置の選択、実施の管理
• 化学物質の自律的な管理に関わる各種記録の作成・保存
• 化学物質の自律的な管理に関わる労働者への周知、教育
• ラベル・SDSの作成(リスクアセスメント対象物の製造事業場の場合)
• リスクアセスメント対象物による労働災害が発生した場合の対応
出典:厚生労働省HP 化学物質による労働災害防止のための新たな規制について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25984.html