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労働安全衛生法の新たな化学物質規制②

[2023.06.28]

今回は、「労働安全衛生法の新たな化学物質規制」についてです。

国内で輸入、製造、使用されている化学物質は数万種類にのぼり、その中には、危険性や有害性が不明な物質が多く含まれています。
化学物質を原因とする労働災害(がん等の遅発性疾病を除く。)は年間450件程度で推移しており、がん等の遅発性疾病も後を絶ちません。
これらを踏まえ、新たな化学物質規制の制度が導入されました。


■1-2 リスクアセスメント対象物に関する事業者の義務
(1) 労働者がリスクアセスメント対象物にばく露される濃度の低減措置
① 労働者がリスクアセスメント対象物にばく露される程度を、以下の方法等で最小限度にしなければなりません。【2023(令和5).4.1.施行】
ⅰ 代替物等を使用する
ⅱ 発散源を密閉する設備、局所排気装置または全体換気装置を設置し、稼働する
ⅲ 作業の方法を改善する
ⅳ 有効な呼吸用保護具を使用する
② リスクアセスメント対象物のうち、一定程度のばく露に抑えることで労働者に健康障害を生ずるおそれがない物質として厚生労働大臣が定める物質(濃度基準値設定物質)は、
労働者がばく露される程度を、厚生労働大臣が定める濃度の基準(濃度基準値)以下としなければなりません。【2024(令和6).4.1施行】
(2) (1)に基づく措置の内容と労働者のばく露の状況についての労働者の意見聴取、記録作成・保存
(1)に基づく措置の内容と労働者のばく露の状況を、
労働者の意見を聴く機会を設け、記録を作成し、
3年間保存しなければなりません。
ただし、がん原性のある物質として厚生労働大臣が定めるもの(がん原性物質)は30年間保存です。
【(1)①に関する部分 2023(令和5).4.1施行】【(1)②に関する2024(令和6).4.1施行】
(3) リスクアセスメント対象物以外の物質にばく露される濃度を最小限とする努力義務【努力義務 2023(令和5).4.1施行】
(1)①のリスクアセスメント対象物以外の物質も、労働者がばく露される程度を、(1)①ⅰ~ⅳの方法等で、最小限度にするように努めなければなりません。

出典:厚生労働省HP 化学物質による労働災害防止のための新たな規制について 
   https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25984.html

次回以降も化学物質規制についてご紹介していきます。

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