労働安全衛生法の新たな化学物質規制について
今回は、「労働安全衛生法の新たな化学物質規制」についてです。
国内で輸入、製造、使用されている化学物質は数万種類にのぼり、その中には、危険性や有害性が不明な物質が多く含まれています。
化学物質を原因とする労働災害(がん等の遅発性疾病を除く。)は年間450件程度で推移しており、がん等の遅発性疾病も後を絶ちません。
これらを踏まえ、新たな化学物質規制の制度が導入されました。
<2024年4月1日施行項目>
■1-1 ラベル表示・SDS等による通知の義務対象物質の追加
・労働安全衛生法(安衛法)に基づくラベル表示、安全データシート(SDS)等による通知と
リスクアセスメント実施の義務の対象となる物質(リスクアセスメント対象物※)に、
国によるGHS分類で危険性・有害性が確認されたすべての物質を順次追加します。
・このうち、国によるGHS分類の結果、発がん性、生殖細胞変異原性、生殖毒性、急性毒性のカテゴリーで比較的強い有毒性が確認された
234物質がラベル表示等の義務対象に追加されました。
ただし、2024年(令和6)年4月1日時点で現存するものには、2025(令和7)年3月31日までの間、安衛法第57条第1項のラベル表示義務の規定は適用されません。
・今後のラベル・SDS義務対象への追加候補物質は、(独)労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所化学物質情報管理センターのウェブサイトに
CAS登録番号付きで公開されています。
https://www.jniosh.johas.go.jp/groups/ghs/arikataken_report.html
※リスクアセスメント対象物:労働安全衛生法第57条の3でリスクアセスメントの実施が義務付けられている危険・有害物質
出典:厚生労働省HP 化学物質による労働災害防止のための新たな規制について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25984.html
次回以降も化学物質規制についてご紹介していきます。