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労働安全衛生法の新たな化学物質規制③

[2023.06.29]

今回は、「労働安全衛生法の新たな化学物質規制」についてです。

国内で輸入、製造、使用されている化学物質は数万種類にのぼり、その中には、危険性や有害性が不明な物質が多く含まれています。
化学物質を原因とする労働災害(がん等の遅発性疾病を除く。)は年間450件程度で推移しており、がん等の遅発性疾病も後を絶ちません。
これらを踏まえ、新たな化学物質規制の制度が導入されました。


■1-3 皮膚等障害化学物質等への直接接触の防止
皮膚・眼刺激性、皮膚腐食性または皮膚から吸収され健康障害を引き起こしうる化学物質と当該物質を含有する製剤を製造し、または取り扱う業務に労働者を従事させる場合には、
その物質の有害性に応じて、労働者に障害等防止用保護具を使用させなければなりません。

①健康障害を起こすおそれのあることが明らかな物質を製造し、または取り扱う業務に従事する労働者
 ⇒保護眼鏡、不浸透性の保護衣、保護手袋または履物等適切な保護具を使用する
【努力義務 2023(令和5).4.1施行】【義務 2024(令和6).4.1施行】

②健康障害を起こすおそれがないことが明らかなもの以外の物質を製造し、または取り扱う業務に従事する労働者
(①の労働者を除く)
 ⇒保護眼鏡、不浸透性の保護衣、保護手袋または履物等適切な保護具を使用する
【努力義務_2023(令和5).4.1施行】

出典:厚生労働省HP 化学物質による労働災害防止のための新たな規制について 
   https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25984.html

次回以降も化学物質規制についてご紹介していきます。

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