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令和5年度安全衛生教育促進運動について

[2024.01.22]

今回は、「令和5年度安全衛生教育促進運動」についてです。

令和5年12月1日~令和6年4月30日は、安全衛生教育促進運動期間です。

安全衛生教育促進運動は、労働者の安全と健康を守る上で中核となる安全衛生教育についてその重要性を啓発し、実施を促すため、
平成25年度から中央労働災害防止協会が主唱し、推進している運動です。

安全衛生教育は、労働者の就業に当たって必要な安全衛生に関する知識等を付与するものであります。
特に、労働安全衛生法に基づく雇入れ時教育、作業内容変更時教育、職長等教育、
危険有害業務従事者に対する特別教育等(法定教育)の徹底や就業制限業務に係る資格取得の確実な実施は労働災害を防止する上で極めて重要です。

令和5年度においては、騒音障害防止対策の管理者選任時の教育の実施や、金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習(令和6年1月1日から開始)、
テールゲートリフターの操作に係る特別教育義務化(令和6年2月1日より適応)などが法令等により新たに定められました。
また、化学物質の自律的な管理への移行においては、令和6年4月1日より化学物質管理者及び保護具着用管理責任者の選任が義務化されますが、
選任には必要な講習を受けることとなっています。

年度初めは、新入社員、作業内容が変更となる者、新たに危険有害業務に従事する者など教育・研修の対象者が増えることを踏まえ、
事業場に必要な教育・研修について改めて確認し、早い時期から計画的に準備を進めて着実に実施しましょう。


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