雇入れ時健康診断
今回は、「雇入れ時健康診断」についてです。
雇入れ時健康診断とは、企業が従業員を雇入れる際に行うことが義務付けられています。
(労働安全衛生規則第43条)
対象者は、以下のとおりです。
・正社員
・無期契約または有期契約で1年以上の雇用予定があり、週の労働時間が正社員の4分の3以上
※同種の業務で4分の3未満の労働者であっても、おおむね2分の1以上であれば、対象とするこが望ましいとされています。
健康診断項目は以下の11項目です。
1. 既往歴及び業務歴の調査
2. 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3. 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
4. 胸部エックス線検査
5. 血圧の測定
6. 貧血検査 (赤血球数、血色素量)
7. 肝機能検査(GOT(AST)、GPT(ALT)、γ-GTP)
8. 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
9. 血糖検査
10. 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
11. 心電図検査(安静時心電図検査)
尚、実施の期日については、安全衛生規則にはいつまでという期日は明記されておりません。
入社の直前または直後とされています。
従業員が雇入れ前【3ヶ月以内】に受けた健康診断の11項目の結果を提出する場合は、雇入れ時の健康診断の実施を省略することができます。
提出された健康診断書に項目が足りない場合は、不足の項目を追加で雇入れ時健康診断として受診してもらいましょう。
★雇入れ時健康診断は、項目の省略ができません★
人事労務ご担当者様は、入社対応業務の多い時期かと思われます。
受診もれのなきよう、ご準備ください。