転倒災害
今回は、「転倒災害」についてです。
50歳以上を中心に、転倒による骨折等の労働災害が増加し続けています。事業者は労働者の転倒災害防止のための措置を講じなければなりません。
■つまずき等による転倒災害の原因と対策
●何もないところでつまずいて転倒、足がもつれて転倒
⇒店頭やケガをしにくい身体づくりのための運動プログラムの導入
●作業場・通路に放置された物につまずいて転倒
⇒バックヤード等も含めた整理、整頓(物を置く場所の指定)の徹底
●通路等の凸凹につまずいて転倒
⇒敷地内(特に従業員用通路)の凸凹、陥没穴等(ごくわずかなものでも危険)を確認し、解消
●作業場や通路以外の障害物(車止め等)につまいずいて転倒
⇒適切な通路の設定
⇒敷地内駐車場の車止めの見える化
●作業場や通路宇の設備、什器、家具に足をひっかけて転倒
⇒設備、什器等の角の見える化
●作業場や通路のコードなどにつまずいて転倒
※引きまわした労働者が自らつまずくケースも多い
⇒店頭原因とならないよう、電気コード等の引きまわしのルールを設定し、労働者に遵守を徹底させる
■滑りによる転倒災害の原因と対策
●凍結した道路等で滑って転倒
⇒従業員用通路の除雪・融雪。凍結しやすい場所には融雪マット等を設置する。
●作業場や通路にこぼれていた水、洗剤、油等により滑って転倒
⇒水、洗剤、油等がこぼれていることのない状態を維持する。
清掃中エリアの立ち入り禁止、清掃後乾いた状態を確認してからの開放の徹底
●水場(食品加工場等)で滑って転倒
⇒滑りにくい履物の使用(労働安全衛生規則第558条)
⇒防滑床材・防滑グレーチング等の導入、摩耗している場合は再施工
⇒隣接エリアまで濡れないように処置
●雨で濡れた通路等で滑って転倒
⇒雨天時に滑りやすい敷地内の場所を確認し、防滑処置等の対策を行う
安全靴に関しては交換頻度が労働者任せになっている場面も多く見受けます。
定期的な安全靴交換の声掛け、使用状況(滑り止めの摩耗はないか、劣化具合など)の確認をしてみましょう!