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いただいたお問い合わせ

[2024.08.08]

今回は、企業様よりいただきましたお問い合わせについてご紹介します。

Q:毎月安全衛生委員会を開催し、議事録を作成していますが、社内に周知させないといけないと聞きました。
 どのように周知すればよろしいでしょうか?

A:議事録に記載のある個人情報(個人名等)を削除したうえで、社内掲示または社内イントラネットへ掲載する方法がいいでしょう。

【参考資料】
<事務所衛生基準規則>
委員会の会議
第23 条 事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を毎月1 回以上開催するようにしなければならない。
(中略)
3 事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない。
一 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
二 書面を労働者に交付すること。
三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
衛生委員会開催後は遅滞なく、委員会内で話し合われた内容を労働者へ下記いずれかの方法にて周知しなければなりません。
・ 常時作業場の見やすい場所に掲示、または備え付け
・ 書面を労働者へ交付
具体例:社内報、掲示板、イントラネット など

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