職場巡視について
今回は、「職場巡視」についてです。
常時五十人以上の労働者を使用する事業場は、職場巡視を行う義務があります。職場巡視には衛生管理者が実施する巡視と産業医が行う巡視の2種類があります。
【衛生管理者の職場巡視】
労働安全衛生規則第十一条で、衛生管理者は、少なくとも週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならないと定められています。
その目的は、危険個所がないかを確認し労働災害を防止することです。
【産業医の職場巡視】
労働安全衛生規則第十五条で、産業医が少なくとも月に1回必ず巡視をしなければならないと、定められています。
(「事業者の同意」を得ること、かつ「事業者から産業医に所定の情報を毎月提供すること」を満たせば、2か月に一回で可能です。)
そして巡視記録は、3年間の保存義務があり、万一、労働基準監督署に求められた場合は、提出する必要があります。職場巡視を行い、記録を保存しておきましょう。
具体的な方法としては、「消火器から30㎝以内に物が置かれていないか」「区画分けされた通路に物がはみ出して置かれていないか」「温度や湿度は適正に保たれているか」などの「安全」と「健康」の両面から見ることが大切です。
ポイントは、写真を撮っておくと改善前と改善後の比較しやすくなります。次回の巡視でどの程度改善が実現しているか確認していきましょう。