職場におけるハラスメント対策について
今回は、「職場におけるハラスメント対策」についてです。
労働施策総合推進法において、ハラスメントを防止するために、企業(事業主)は以下の措置を講ずべき義務としています。
1)ハラスメントをおこなってはならない旨の方針を明確化し、従業員に周知・啓発をする
➡就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書に事業主の方針を規程し、当該規定と併せてハラスメントの内容及びハラスメントの発生原因や背景等を従業員に周知・啓発する。
研修や講習の実施。
2)相談窓口を設置する
➡相談に対応する担当者をあらかじめ定める。
外部機関に相談の対応を委託する。
3)ハラスメント発生時には、迅速かつ適切に対応する
➡相談窓口の担当者が相談を受けた場合、その内容や状況に応じて、相談窓口の担当者と人事部門とが連携を図ることができる仕組みとする。
事実確認は、被害の継続、拡大を防ぐため、相談があったら迅速に開始する。
4)相談者や行為者のプライバシーを保護する
➡相談者・行為者等のプライバシー保護のために必要な事項をあらかじめマニュアルに定め、相談窓口の担当者が相談を受けた際には、そのマニュアルに基づき対応すること。
社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報啓発のための資料等に、従業員が職場におけるハラスメントに関し相談をしたことや、事実関係の確認に協力したこと等を理由として、その従業員が解雇等の不利益な取扱いをされない旨を記載し、従業員に配付すること。
※参考資料:厚労省HP https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000137183.pdf