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産業医・産業保健機能の強化⑨

[2023.11.22]

弊会理事長で、代表産業医である井上医師は、帝国データバンクで、月に2回、労働安全衛生に関する記事「カンパニードクター井上敬先生に聞く 産業医Q&A」の執筆をしております。
2023年11月22日には「vol.152 産業医・産業保健機能の強化⑨」について掲載しております。

今回は、2019年4月1日から働き方改革関連法で強化された「産業医等の業務の内容等の周知」について説明します。
(改正労働安全衛生法第101条第2項、第3項、改正労働安全衛生規則第98条の2第1項、第2項)

常に会社内にいるわけではない産業医の役割は、特に分かりづらいと思います。
産業医の役割を知り、役立ててもらうために、
 ①産業医の業務の具体的な内容
 ②産業医に対する健康相談の申出方法
 ③産業医による労働者の心身の状態に関する情報の取り扱い方法
これらの3つを事業者は労働者に周知しなければならないと明記されました。

詳細は、帝国ニュースをご参照ください。
  

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