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産業医・産業保健機能の強化⑦

[2023.10.25]

弊会理事長で、代表産業医である井上医師は、帝国データバンクで、月に2回、労働安全衛生に関する記事「カンパニードクター井上敬先生に聞く 産業医Q&A」の執筆をしております。
2023年10月25日には「vol.150 産業医・産業保健機能の強化⑦」について掲載しております。

今回は、2019年4月1日から働き方改革関連法に明記されている「事業者は、産業医等が労働者からの健康相談に応じ、
適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じるように努めなければならない」について説明します。
(改正労働安全衛生法第13条の3)

事業者は、労働者が産業医などによる健康相談を安心して受けられる体制を整え、必要な対応をする必要があります。(努力義務)
労働者が50人未満の事業場でも必要です。相談先となる医師(産業医)や保健師について、労働者に周知させる努力義務があります。

詳細は、帝国ニュースをご参照ください。

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