労働安全衛生法の新たな化学物質規制⑤
今回は、「労働安全衛生法の新たな化学物質規制」についてです。
国内で輸入、製造、使用されている化学物質は数万種類にのぼり、その中には、危険性や有害性が不明な物質が多く含まれています。
化学物質を原因とする労働災害(がん等の遅発性疾病を除く。)は年間450件程度で推移しており、がん等の遅発性疾病も後を絶ちません。
これらを踏まえ、新たな化学物質規制の制度が導入されました。
■1-6 リスクアセスメント結果等に関する記録の作成と保存
リスクアセスメントの結果と、その結果に基づき事業者が講ずる労働者の健康障害を防止するための措置の内容等は、関係労働者に周知するとともに、記録を作成し、
次のリスクアセスメント実施までの期間(ただし、最低3年間)保存しなければなりません。
【2023(令和5).4.1施行】
■1-7 労働災害発生事業場等への労働基準監督署長による指示
・労働災害の発生またはそのおそれのある事業場について、労働基準監督署長が、その事業場で化学物質の管理が適切に行われていない疑いがあると判断した場合は、
事業場の事業者に対し、改善を指示することができます。
・改善の指示を受けた事業者は、化学物質管理専門家(厚生労働大臣告示で定める要件を満たす者)から、
リスクアセスメントの結果に基づき講じた措置の有効性の確認と望ましい改善措置に関する助言を受けた上で、1か月以内に改善計画を作成し、労働基準監督署長に報告し、
必要な改善措置を実施しなければなりません。
【2024(令和6).4.1施行】
出典:厚生労働省HP 化学物質による労働災害防止のための新たな規制について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25984.html
次回以降も化学物質規制についてご紹介していきます。