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休日と休暇の違い

[2024.03.12]

今回は、「休日と休暇の違い」についてです。

混同されがちなのが、「休日」と「休暇」です。
「休日」とは、元々労働義務のない日のことで、「休暇」は労働日であるにもかかわらず、労働が免除される日を指します。

【休日】
休日には、「法定休日」と「所定休日」の2種類があります。
「法定休日」とは、労働基準法で定められている使用者が労働者に最低限与えないといけない休日のことで、
1週につき1日以上、4週につき4日以上休日を与えなければなりません。
「所定休日」とは、企業が法定休日以上に多くの日を定めている休日のことをさします。法律上付与することは義務付けられていません。
日曜日を法定休日、土曜日を所定休日を定めている企業が多く見受けられます。

【休暇】
休暇には、「法定休暇」と「法定外休暇」に2種類があります。
法定休暇の代表的なものは、年次有給休暇、産前産後休暇、介護休業・休暇、生理休暇があります。
これらは労働基準法、育児介護休業法に、一定の条件を満たした場合、使用者が付与する義務が定められています。
法定外休暇は、企業が独自に設定している休暇で、代表的なものは、慶弔休暇、夏季休暇、年末年始休暇があります。

企業は、労働者に対して休暇を付与することによって、パフォーマンスを維持させるためのリフレッシュ効果、
一人ひとりが働きやすく・働きがいのある職場づくりが実現でき、有能な人材の定着・確保も期待できるでしょう。

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