産業医・産業保健機能の強化について⑤
弊会理事長で、代表産業医である井上医師は、帝国データバンクで、月に2回、労働安全衛生に関する記事「カンパニードクター井上敬先生に聞く 産業医Q&A」の執筆をしております。
2023年9月27日には「vol.148 産業医・産業保健機能の強化⑤」について掲載しております。
今回は、2019年4月1日から働き方改革関連法で強化された「産業医への権限・情報提供の充実・強化」のうち、
「産業医が勧告しょうとするときの事業者に対する意見を求め、産業医からの勧告を受けたときの勧告の内容等の記録・保存」について説明します。
(改正労働安全衛生規則第14条の3第1項、第2項)
産業医が企業へ勧告する場合には、突然ではなく、あらかじめ企業側の意見を確認する必要があることが明記されました。
その上で、深刻な問題で対応が必要であると産業医が判断した場合に勧告を行います。
そして企業側は、勧告の内容を安全衛生委員会等で報告する義務があります。
(改正労働安全衛生法第13条第6項、改正労働安全衛生規則第14条の3第3項、第4項)
産業医から勧告を受けた場合、企業側はその勧告を尊重する義務があります。(改正労働安全衛生法第13条第5項)
そして、「どんな勧告を受けたか」、「どんな対応をしたか」、「勧告に対応できない場合はその旨と理由」を記録に残し、3年間保存することが労働安全衛生規則で定められました。
(改正労働安全衛生規則第14条の3第1項、第2項)
詳細は、帝国ニュースをご参照ください。