産業医・産業保健機能の強化について④
弊会理事長で、代表産業医である井上医師は、帝国データバンクで、月に2回、労働安全衛生に関する記事「カンパニードクター井上敬先生に聞く 産業医Q&A」の執筆をしております。
2023年9月13日には「vol.147 産業医・産業保健機能の強化④」について掲載しております。
今回は、2019年4月1日から働き方改革関連法で強化された「産業医への権限・情報提供の充実・強化」のうち、
「産業医等に対する労働者の健康管理等に必要な情報の提供」について説明します。
一言でいうと、産業医を選任した事業者は産業医に対して、
労働者の健康確保のために必要な情報を提供しなければならないことが明記されました。
(改正労働安全衛生法第13条第4項、第13条の2第2項、改正労働安全衛生規則第14条の2第1項、第2項、第15条の2第3項)
「労働者の健康確保のために必要な情報」とは、労働安全衛生の3本柱である「健康診断」「長時間労働」「ストレスチェック」に関する情報が該当します。
該当がいない場合でも、「該当者がいない」という情報を産業医に提供する必要があります。
詳細は、帝国ニュースをご参照ください。