事務所における照度基準について
[2022.12.05]
今回は、「事務所における照度基準」についてです。
令和4年12月1日より施行された事務所衛生基準規則(事務所則)において、照度基準が変更されました。
(事務所衛生基準規則第10条第1項)
事務所において、労働者が常時就業する室における作業面の照度基準が、従来の“3区分”から“2区分”に変更されました。
「一般的な事務作業」については“300ルクス以上”、「付随的な事務作業※」については“150ルクス以上”であることが求められます。
今回の改正は、照度不足の際に生じる眼精疲労や、文字を読むために不適切な姿勢を続けることによる上肢障害等の健康障害を防止する観点から、すべての事務所に対して適用されます。
※付随的な事務作業:資料の袋詰め等、事務作業のうち、文字を読み込んだり資料を細かく識別したりする必要のないものが該当します。