「労働者の疲労蓄積度自己診断」について
今回は、「労働者の疲労蓄積度自己診断」についてです。
産業医による長時間労働者への面接指導制度については労働安全衛生法第66条の8第1項において「休憩時間を除き一週間あたり四十時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が一月あたり八十時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であること」と定められています。
この疲労の蓄積の状況を確認するため、中央労働災害防止協会により「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」が作成されていますが、
2023年4月に働き方の変化に合わせて20年ぶりのチェックリストの見直しが行われました。
最新の知見等を踏まえ、中央労働災害防止協会において、労働者チェックリスト等について新たに項目の追加等の見直しを行い、食欲、睡眠、勤務間インターバルに関する項目を追加する等の改正が行われました。改訂のポイントは以下の通りです。
○ 「食欲」「睡眠」に関する最新の知見を踏まえた設問の見直し、「勤務間インターバル」等の項目の新たな追加、また、テレワークを行う場合も考慮した記載内容の修正、「精神的負担」の項目の細分化など、多様な観点に立ち、働く人(個人事業者等の方々も利用可能です。)が自ら、また、ご家族が疲労の蓄積をチェックできるもの(「家族による労働者の疲労蓄積度チェックリスト」)としました。
○ チェックリストの活用場面や過重労働による健康障害を防止するための実施事項
を示した「活用ガイド」を、新たに作成しました。
[2023年4月4日中央労働災害防止協会「新しい「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」等
をご活用ください!~働き方の変化に合わせて20年ぶりの見直し~ 」より引用]
事業者にはぜひ最新版のご活用をいただき、従業員皆様の労働安全衛生管理にお役立てください。
中央労働災害防止協会 https://www.jisha.or.jp (2023年4月4日 ニュースリリース)