休養室と休憩室について
今回は、「休養室と休憩室」についてです。
「休養室」と「休憩室」の違いはご存じでしょうか。
休養室とは。
「事業者は、常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用するときは、労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない」と定められています。
(事務所衛生基準規則第二十一条)
「臥床」とは、横になるという意味です。
これらは事業場において病弱者、生理日の女性等が一時的に使用するために設けられるもので、長時間の休養等が必要な場合は速やかに医療機関に搬送又は帰宅させることが基本であることから、
随時利用できる機能が確保されていれば専用の設備である必要はありません。また、休養室又は休養所では体調不良の労働者が横になって休むことが想定されており、利用者のプライバシーと安全が確保されるよう、
設置場所の状況等に応じた配慮が求められます。
休憩室とは。
「事業者は、労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるように努めなければならない。」と定められています。
(事務所衛生基準規則第十九条)
休憩室については、設置の義務ではなく努力義務となっています。
事業場の実状やニーズに応じて、休憩スペースの広さや設備内容について衛生委員会等で調査審議、検討等を行い、その結果に基づいて設置するようにしましょう。
今すぐに休養室の設置が難しい場合には、ひとまずはパーテーションでスペースを仕切って使用するのもよいでしょう。