新入社員の安全衛生教育
今回は、「新入社員の安全衛生教育」についてです。
事業者は、労働安全衛生法第59条1項に従い、新規採用した者に新入者安全衛生教育(雇い入れ時教育)を実施することが義務づけられています。
また労働者を雇い入れたときに雇い入れ時教育を受講していない者や労働者が作業内容を変更したときも同様に、
事業者は雇入れ教育と同内容の安全衛生教育を実施することが義務づけられています。
安全衛生教育の具体的な内容については、以下の8項目が規則で定められています。
1.機械等、原材料等の危険性または有害性及びこれらの取扱い方法に関すること
2.安全装置、有害物抑制装置または保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること
3.作業手順に関すること
4.作業開始時の点検に関すること
5.当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること
6.整理、整頓及び清潔の保持に関すること
7.事故時等における応急措置及び退避に関すること
8.前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全または衛生のために必要な事項
事務職のおいては、1~4は省略することもできます。
経験年数の少ない未熟練労働者が、作業に慣れておらず、危険に対する感受性も低いため、労働者全体に比べ労働災害発生率が高い状況を鑑み、
特に製造業、陸上貨物運送事業、商業の中小規模事業場における雇入れ時や作業内容変更時等の安全衛生教育に役立つよう、
厚生労働省ホームページにはマニュアルが掲載されています。英語の他、一部外国語対応もされていますので、ご参考ください。
厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118557.html