自己保健義務
今回は、「自己保健義務」についてです。
「自己保健義務」という言葉をご存じでしょうか。
事業者には、従業員の健康管理に関して注意を払い、健康を保持する義務(安全配慮義務)が課されますが、
同時に、従業員は自分の健康管理に努め、安全に働けるように行動する義務を「自己保健義務」といいます。
健康管理をするには、まずは健康診断です。
労働安全衛生法には事業者の健康診断実施義務と、従業員の健康診断受診義務が明記されています。
定期的に健康診断を受診することで自分の身体の状態を確認できますし、自覚症状のない疾病の早期発見も目的の一つです。
また、定期健康診断においては、「自覚症状及び他覚症状の有無の検査」が課されています。
本人でなければ気づきにくい症状もあります。
適正な申告をすることで、事業者は適切な業務上の配慮をしやすくなります。
従業員の安全は、事業者の努力のみで達成できるものではありません。
従業員自身の労災防止措置への協力、健康管理の努力、協力も必要であることを意識しましょう。