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合理的配慮の提供の義務化

[2024.05.21]

今回は、「合理的配慮」についてです。

令和3年に障害者差別解消法が改正され、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が令和6年4月1日より義務化されました。
障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら共に生きる社会の実現に向け、
事業者の皆さまもどのような取組ができるか、考えていきましょう。

【障害者差別解消法の対象】
●本法における「障害者」とは、【障害者手帳を持っている人のことだけではありません】。
●身体障害おある人、知的障害のある人、精神障害のある人(発達障害や高次脳機能障害のある人も含まれます)、
 その他心や体のはたらきに障害(難病等に起因する障害も含まれます)がある人で、障害や社会の中にあるバリアによって、 日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人全てが対象です(障害のあるこどもも含まれます)

【合理的配慮の提供とは】
●日常生活・社会生活において提供されている設備やサービス等については、障害のない人は簡単に利用できても、障害のある人にとっては利用が難しく、
 結果として障害のある人の活動などが制限されてしまう場合があります。
●このような場合には、障害のある人の活動などを制限しているバリアを取り除く必要があります。
 このため、障害者差別解消法では、行政機関等や事業者に対して、障害のある人に対する「合理的配慮」の提供を求めています。
●具体的には、
① 行政機関等と事業者が、
② その事務・事業を行うに当たり、
③ 個々の場面で、障害者から「社会的なバリアを取り除いてほしい」旨の意思の表明があった場合に
④ その実施に伴う負担が過重でないときに
⑤ 社会的なバリアを取り除くために必要かつ合理的な配慮を講ずること
  とされています。

★合理的配慮の提供に当たっては、障害のある人と事業者等との間の「建設的対話」を通じて相互理解を深め、共に対応案を検討していくことが重要です。

出典:内閣府ホームページ https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/gouriteki_hairyo2/print.pdf

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