産業医の選任義務について [2022.05.17] 今回は、「産業医の選任義務」についてです。 産業医の選任義務が発生するのは常時使用する労働者が50人以上の事業場です。 しかし、労働安全衛生法第六十六条で定められた企業の3大健康配慮義務のうち、健康診断後の措置や過重労働面談は事業場の規模にに関わらず義務付けられています。 厳密には産業医でなくとも医師への依頼ができていればそれで法的要件は満たしてることになりますが、就業上の措置に対して最も詳しいのは産業医です。 可能であればきちんと産業医にご依頼ください。 前の記事へ次の記事へ