エイジフレンドリーガイドラインの概要③
今回は、「エイジフレンドリーガイドライン」についてです。
厚生労働省では、令和2年3月に「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」(エイジフレンドリーガイドライン)を策定しました。
このガイドラインは、高齢者を現に使用している事業場やこれから使用する予定の事業場で、事業者と労働者に求められる取り組みを具体的に示したものです。
概要を順にご紹介していきます。
●高年齢労働者の健康や体力の状況の把握
(1) 健康状況の把握
・労働安全衛生法で定める雇入時および定期の健康診断を確実に実施します。
・その他、以下に掲げる例を参考に、高年齢労働者が自らの健康状況を把握できるような取り組みを実施するよう努めます。
(2)体力の状況の把握
・高年齢労働者の労働災害を防止する観点から、事業者、高年齢労働者双方が体力の状況を客観的に把握し、事業者はその体力にあった作業に従事させるとともに、
高年齢労働者が自らの身体機能の維持向上に取り組めるよう、主に高年齢労働者を対象とした体力チェックを継続的に 行うよう努めます。
・体力チェックの対象となる労働者から理解が得られるよう、わかりやすく丁寧に体力チェックの目的を説明するとともに、事業場における方針を示し、運用の途中で適宜の方針を見直します。
(3)健康や体力の状況に関する情報の取扱い
健康情報等を取り扱う際には、「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」を踏まえた対応が必要です 。
また、労働者の体力の状況の把握に当たっては、個々の労働者に対する不利益な取扱いを防ぐため、労働者自身の同意の取得方法や情報の取扱方法等の事業場内手続について安全衛生委員会等の場を活用して定める必要があります 。
働く高齢者の特性に配慮したエイジフレンドリーな職場を目指しましょう。