熱中症予防対策
今回は、「熱中症予防対策」についてです。
厚生労働省では、熱中症予防対策として
4月を「準備期間」、5月~9月を「実施期間」、7月を「重点取り組み期間」としています。
職場での熱中症により近年約30人が亡くなり、約1,000人以上が4日以上仕事を休んでいます。
2025年6月1日に改正労働安全衛生規則が施行され、事業者には「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が義務付けられます。
対象となるのは、
★「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で、連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業です★
【現場における対応】
(1)「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」が
その旨を報告するための体制整備及び関係作業者への周知
※報告をうけるだけでなく、職場巡視やバディ制の採用、ウェアラブルデバイス等の活用や、
双方向での定期連絡などにより、熱中症の症状がある作業者を積極的に把握するように努めましょう。
(2)熱中症のおそれがある労働者を把握した場合の迅速かる的確な判断が可能となるよう、
①事業場における緊急連絡網、緊急連絡先及び所在地等
②作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の実施手順の作成及び関係作業者への周知
※作業強度や着衣の状況等によっては、上記の作業に該当しない場合であっても熱中症のリスクが高まるため、上記に準じた対応が推奨されます。
※同一の作業場において、労働者以外の熱中症のおそれのある作業に従事する者についても上記対応を講じることとします。
熱中症予防セミナー(有料・無料)は様々開催されています。
一例 大阪産業保健支援センター https://osakas.johas.go.jp/
京都産業保健支援センター https://www.kyotos.johas.go.jp/
中央労働災害防止協会 https://www.jisha.or.jp/index.html
今回の改正は、罰則付きの義務化となります。
適切な対策をご準備ください。