【省令改正】産業医制度等に係る見直しについて
2019.09.28 労働安全衛生法の解説
こんにちは。
2017年6月1日に、「産業医制度等に係る省令改正」がありましたので、本日はその内容についてお話したいと思います。
2017年6月1日に、「産業医制度等に係る省令改正」がありましたので、本日はその内容についてお話したいと思います。
こんにちは。
省令の改正があったんですね。
是非お願いします。
省令の改正があったんですね。
是非お願いします。
今回の省令改正は大きく3つです。
1.産業医の定期巡視の頻度の見直し
2.健康診断の結果に基づく医師等からの意見聴取に必要となる情報の医師等への提供
3.長時間労働者に関する情報の産業医への提供
1.産業医の定期巡視の頻度の見直し
2.健康診断の結果に基づく医師等からの意見聴取に必要となる情報の医師等への提供
3.長時間労働者に関する情報の産業医への提供
はい。
まず1つ目から少し詳しく解説していきますね。
お願いします。
職場巡視は、産業医が月に1回、社内の衛生管理者が週に1回でしたよね?
職場巡視は、産業医が月に1回、社内の衛生管理者が週に1回でしたよね?
その通りです。
しかし、今回の改正で、所定の要件を満たせば産業医の職場巡視は2ヵ月に1回でも良くなりました。
しかし、今回の改正で、所定の要件を満たせば産業医の職場巡視は2ヵ月に1回でも良くなりました。
所定の要件とは?
要件は大きく2つです。
1.毎月1回以上、必要な情報を産業医へ提供していること
2.事業者が職場巡視の頻度を変更することに同意していること
1.毎月1回以上、必要な情報を産業医へ提供していること
2.事業者が職場巡視の頻度を変更することに同意していること
2つ目は会社としての意向であること、と解釈したら大丈夫そうですね。
必要な情報とは?
必要な情報とは?
これも大きく2つです。
1.衛生管理者が少なくとも毎週1回行う作業場等の巡視の結果
2.1に掲げるもののほか、衛生委員会等の調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの
1.衛生管理者が少なくとも毎週1回行う作業場等の巡視の結果
2.1に掲げるもののほか、衛生委員会等の調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの
なるほど。
衛生委員会で特に挙がらなければ巡視結果だけで大丈夫そうですね。
衛生委員会で特に挙がらなければ巡視結果だけで大丈夫そうですね。
その通りです。
職場巡視の記録を必須として、後は会社として産業医に共有しておきたい情報がないか確認していただければ大丈夫です。
職場巡視の記録を必須として、後は会社として産業医に共有しておきたい情報がないか確認していただければ大丈夫です。
わかりました。
2つ目がタイトル的には1番難しそうですね。
2つ目がタイトル的には1番難しそうですね。
いえいえ。
正しく理解すればそんなに難しくないです。
正しく理解すればそんなに難しくないです。
要約すれば、ということですね。
お願いします。
お願いします。
はい。
今も社員の方々の健康診断が終わると私へ結果を提供してくださっていますよね?
今も社員の方々の健康診断が終わると私へ結果を提供してくださっていますよね?
はい。
その際に、労働者の業務に関する情報を医師から求められた場合、会社は情報提供しなければならない。
というものです。
というものです。
なるほど!
しかし、それは法改正がなくとも先生に言われればお伝えしますよ?
しかし、それは法改正がなくとも先生に言われればお伝えしますよ?
御社であればそうでしょうね。
要は、そういったこともできていない産業医、会社が多くあるということです。
要は、そういったこともできていない産業医、会社が多くあるということです。
わかりました。
逆に言うと当社はそこそこちゃんと出来ているということですね。
それがわかっただけでも嬉しいです。
逆に言うと当社はそこそこちゃんと出来ているということですね。
それがわかっただけでも嬉しいです。
努力の結果ですね!
ありがとうございます。
最後の3つ目は、文字通りですよね?
最後の3つ目は、文字通りですよね?
はい。
1か月で100時間以上残業した方がいた場合、氏名と超過時間を産業医に報告しなければならない、というものです。
1か月で100時間以上残業した方がいた場合、氏名と超過時間を産業医に報告しなければならない、というものです。
これは前に新聞で読んでから先だって行っています。
そうですね。
御社は今のままやり続けていただければ大丈夫です。
御社は今のままやり続けていただければ大丈夫です。
はい。
ちなみになぜこんな改正が行われたんですか?
ちなみになぜこんな改正が行われたんですか?
簡単に言うと、産業医の役割が変化してきているからです。
どんな風にでしょうか?
「過労死」や「メンタルヘルス」の増加に伴い、場所を見る役割から人を見る役割の比重を大きくしていっていると解釈してもらえるとわかりやすいです。
なるほど。
確かに、当社としては先生に毎月来てもらいたいですしね。
確かに、当社としては先生に毎月来てもらいたいですしね。
そう言っていただけると嬉しいです。
今回の制度改正は、訪問頻度を減らすことが出来る、という捉え方ではなく、業務の割り振りを変えるためのものである、と産業医サイドも正しく理解しておく必要があります。
今回の制度改正は、訪問頻度を減らすことが出来る、という捉え方ではなく、業務の割り振りを変えるためのものである、と産業医サイドも正しく理解しておく必要があります。
産業医の先生が理解していないことってあるんですか?
十分考えられます。
その証拠に、「ブラック産業医」という言葉が最近使われています。
その証拠に、「ブラック産業医」という言葉が最近使われています。
名前で既にイメージが湧きますね・・・。
そうだと思います。
この問題は後日改めて取り上げますが、いずれにしても法改正が間違った方向に進まないよう、企業と産業医が連携することが大切です。
この問題は後日改めて取り上げますが、いずれにしても法改正が間違った方向に進まないよう、企業と産業医が連携することが大切です。
わかりました!
これからもよろしくお願いします。
これからもよろしくお願いします。
はい。
こちらこそよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。